大阪市テニス協会 OSAKA
CITY
TENNIS
ASSOCIATION OFFICIALSITE

規約

大阪市テニス協会_メインイメージ

⼤阪市テニス協会規約

第1章 名 称
第1条
本会は⼤阪市テニス協会と称する。
英文表記は、Osaka City Tennis Association(略称 OCTA)とする。
第2章 協会所在地
第2条
本会は大阪府大阪市西区靭本町2―1―14 靭テニスセンター内 に置く。
第3章 目 的
第3条
本会は、大阪市におけるテニスの普及発展をはかるとともに、テニスを通じて大阪市民の健康な体位と品性の向上育成と会員相互、並びに全国テニス愛好者との親睦に寄与することを目的とする。
第4章 事 業
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
①.各種テニス大会の開催
②.本市におけるテニス大会の開催
③.その他本会の目的達成に必要な事業
第5章 組 織
第5条
本会は大阪市内に在住在勤在学および市内に在するクラブに所属する者をもって組織される。
第6章 役 員
第6条
本会に次の役目を置く。
①.名誉会長  1名を置くことができる
②.名誉副会長 1名を置くことができる
③.会  長  1名
④.副 会 長 数名
⑤.顧  問  数名
⑥.参  与  数名
⑦.理  事  30名以内 (うち理事長1名、副理事長2名、常務理事若干名)
⑧.監  事  2名以内
⑨.アドバイザー(理事待遇)若干名
第7条
1.役員の選任、解任は総会で行う。
2.会長,副会長は総会で推挙する。
3.理事は総会において選出する。
4.前項とは別に会長は学識経験者を理事に委嘱する事ができる。
  又会長の指名により理事を推薦でき、その場合総会で承認される。
5.理事長,副理事長は理事会において選出され会長の承認による。
6.常務理事は理事の互選により選出する。  
7.監事は理事会において選出し,会長はこれを委嘱する。
第8条
1.役員の任期は2ヵ年とし、重,再任を妨げない。
2.欠員,補充により選任された役員の任期は、前任期者の残存期間とする。
3.役員は任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第9条
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し,会長の代理をすることがある。
第10条
理事長は総会で決議された会務及び緊急事項を処理し,又理事会を運営する。
第11条
常務理事は常務理事会を組織して本会の常務を執行する。
第12条
理事は理事会を組織して本会の会務を執行する。
第13条
監事は本会の業務及び会計を監査する。監事はあらゆる会議に出席し意見を述べることができる。
第14条
1.会長は、顧問、参与を理事会の承認を得て委嘱することができる。
2.顧問,参与は会長の諮問に応じ本会の運営につき建議できる。
第7章 会 議
第15条
1.本会の議会は、総会,常務理事会,理事会とする。
2.総会,常務理事会,理事会は会長が召集し、それらの議長となる。
3.会議は総数の半数以上の出席(委任を含む)で成立し、
  かかる出席の過半数をもって決議する。
第16条
1.総会は決議機関であって、会長,副会長,理事及び加盟団体をもって組織する。
2.総会は本会の予算及び決算,事業報告,事業計画,役員の選任及び本会則の変更を決議する。
第17条
1.理事会は執行機関であって会長,副会長,理事をもって組織する。
2.総会に付議する議案は、あらかじめ理事会にはからなければならない。
第18条
常務理事会は執行機関であって,会長,副会長,理事長,副理事長,常務理事をもって組織する。
第8章 会 計
第19条
本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
①.会   費
②.補 助 金
③.賛 助 金
④.事 業 収 入
⑤.その他の収入
第20条
本会の会計は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第9章 附 記
第21条
本会規約施行に必要な細則は理事会の決議を経て会長が別に定める。
第22条
本会規約は平成3年6月28日から実施する。
一部改正にて、平成25年4月1日から実施する。
一部改正にて、平成29年4月17日から実施する。
一部改正にて、令和 3年8月22日から実施する。